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このような方におすすめ
- 「利息制限法」による上限利息を超えて、高い利息で借入れしていた方
- 長い間借入れしていて、今も返済を続けている方
- すでに借金を返し終わっている方
「過払い金」とは?
お金の貸し借りにおいては、原則として貸主と借主の間で、自由に利率を決めることができます。ただし、「利息制限法」という法律により、利息の上限は定められています。法律で定められた上限利息を超えて支払ってきた利息が「過払い金」です。
| 「利息制限法」の上限利息 | |
|---|---|
| 借 金 額 | 上限利息 |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上~100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
※ クレジットカード業者の場合、ショッピングではなく、キャッシングに限ります。
※ 「利息制限法」に定められた上限利息が守られている状態の場合、原則、過払い金は発生しません。
利率が不確かな場合でも、調査をすれば分かりますので、一度ご相談ください。
「過払い金」が発生する理由
「利息制限法」のほかに「出資法」という法律があります。「出資法」によれば、貸金業者は、年利29.2%以内であれば、「利息制限法」の上限利息を超える利息を取ってもいいことになっていました。そのため、これまで多くの貸金業者が、年利29.2%近くの高い利息でお金を貸し付けてきました。この、「利息制限法」を超えるけれど、「出資法」に違反しない範囲の利息が、グレーゾーン金利と呼ばれる部分です。グレーゾーン金利にあたる部分を支払ってきたのが「過払い金」です。

近年、過払い金返還請求や法制度の変更により、貸金業者の資金力が問題視されています。
そのため、過払い金のスムーズな回収は、難しい傾向にあります。
詳しい情報はこちら → 過払い金返還請求に関する重要なお知らせ
「過払い金」を取り戻す3つのステップ
貸金業者との交渉は、すべてホームワンで行います。
お客様は、面倒な手続きをする必要がありません。
1.弁護士から貸金業者に通知し、借り始めからの全ての取引の履歴を取り寄せます。(取引履歴の開示)
2.貸金業者から取り寄せた取引の履歴を、貸金業者が主張する利率ではなく
「利息制限法」の定める利率で計算し直し、「過払い金」の金額を確定します。
3.貸金業者に過払い金返還請求をします。
※詳しくは、過払い金返還請求の流れをご覧ください。
過払い金返還について不明なことがあればホームワンへご相談ください
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