借金整理トップ > 過払いトップ > 「取引の分断」 貸金業者との取引に中断期間がある場合

取引の分断

取引の分断とは?

貸金業者との取引を続ける中で、最初に借りた分を全て払い終え、 しばらく期間を空けた後に再び借入れを始めた場合、 その中断した時期の前後で取引を2つに区切り、 それぞれが別個の取引として扱われる事があります。 このように中断期間の前後で、 取引を2つのものとして扱うことを「取引の分断」といいます。

取引の分断がある場合、ない場合で、取り戻せる過払い金の金額が変わってきます。

取引に分断がない場合

契約時から取引が連続している場合は、一連の取引として扱われます。

初回借入れ額 30万円 約120万円(元金のみ)。

最初から最後まで取引が連続している(一連の取引と扱われる)ため、返済額が多いほど、過払い金の額も大きくなります。
取引期間 1995年9月~2010年1月
(14年4カ月)
以後、30万円程度の借入れと返済を繰り返し、
2010年2月に過払い金返還の交渉開始

取引に分断がある場合

消費者金融からの借入れに中断期間がある場合、「分断」の有無が争われることがあります。

初回借入れ額 30万円 60万円(中断後の再借入の分のみ)

この場合、分断がない場合の例と同じく連続した一つの取引として計算すると、過払い金は、約100万円(元金のみ)となります。
中断期間がある分、取引に分断がないケースより過払い額は少なくなります。ただし、これは時効を考えに入れずに計算したものです。
さらに、このケースでは時効を考慮する必要があります。
参考:時効にかかると、分断前の過払い金は請求できないことも
取引期間 1995年9月~2010年1月
(14年4ヶ月)
1998年2月~2000年1月までの約1年11ヶ月、中断期間あり
2010年2月に過払い金返還の交渉開始
※数字は一例です

時効にかかると、分断前の過払い金は請求できないことも

過払い金の請求は、一般的には取引終了時から10年経過した時点で、時効にかかると考えられています。 そのため、貸金業者側は、1995年9月~1998年2月の取引で発生した過払い金は時効にかかるとして、支払いを免れたいとの主張をしてきます。
このケースでは、最初に完済した時は1998年2月です。そのため、2010年2月の時点では12年前の話となり、時効が成立しています。その結果、請求できる過払い金は中断後の分だけとなり、約60万円になります。

取引に分断がある場合

取引が分断したものかどうかを争う場合の争点

貸金業者と、取引が分断したものかどうかを争う場合には、主に以下の事情について争われます。

・最初に結んだ契約で現在もそのまま取引を続けているか

・取引再開時、前の契約を解約し、新たに取引契約を結んだか

提訴して争った場合、裁判所側の判断は様々ですが、解約などの事情が認められない限り、中断期間が1年以内である場合は、一連の取引と判断される傾向があります。

取引の分断について 多くのご相談が寄せられています。

Q.いつから借りていたか、中断期間があったかも覚えてません・・・

A.ホームワンが貸金業者に取引記録を開示請求します。

貸金業者はそれまでの取引履歴をすべて記録していますので、ホームワンがお客さまに代わって開示請求をします。分かる範囲で今までの借入れ状況をお伝えください。

Q.返済し終わってから時間が経っているのですが・・・

A.時効は10年。取引の中断期間の有無により、請求できる金額は変わります。

過払い金返還請求の時効は10年。中断期間の有無により、請求できる金額は変わります。お早めに弁護士にご相談ください。

Q.クレジットカードでキャッシングしている場合は?

A.取引に中断期間があっても原則として時効になりません。

クレジットカードでキャッシングしている場合は、取引に中断期間があっても原則として時効になりません。
クレジットの場合、いったん完済しても同じカードでキャッシングするので、取引が一連のものとして扱われます。そのため、分断(取引の中断期間)の前の部分の過払い金だけが時効にかかることにはならず、取引期間すべての過払い金を請求できます。

Q.消費者金融からの借入れの場合は?

A.分断(取引の中断期間)が1年以内であれば時効にならないとされることが多いです。

消費者金融からの借入れの場合、分断(取引の中断期間)が1年以内であれば時効にならないとされることが多いです。また、契約書を書き換えず、以前持っていたカードで再度借入れした場合は、クレジットの場合と同様、原則として時効にならず、取引期間すべての過払い金を請求できます。

取引に中断期間がある方は、時効の分の過払い金を請求できなくなることも。

時効は10年。お早めにご相談ください。

ホームワンでは、お客さまに代わって貸金業者に取引の履歴をすべて開示請求し、 分断の有無と、過払い金の額を計算したうえで、過払い金返還請求を行います。

複数の債権者との取引の経験があり、完済、借入れを繰り返された経験がある方や、完済してから時間が経っている方は、ぜひご相談ください。

ご相談はフリーダイヤル0120-316-279(7:00~24:00 土日祝も受付)と24時間受付のWeb相談申込みフォームから承っております。

過払い金返還について不明なことがあればホームワンへご相談ください



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